日向地区建設業協会

Hyuga District Construction Industry Association

Association
協会のご案内

定款

第 1 章 総 則

(目 的)

第1条 本会は、会員相互扶助の精神を振作し、技術の改善進歩と経営の合理化を図り、社会的信用を確立し、会員の経済的向上に努め、建設文化の実現と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。

(名 称)

第2条 本会は、 「日向地区建設業協会」 と称する。

(区 域)

第3条 本会の区域は、 「日向土木事務所」 管内とする。

(事務所)

第4条 本会は、事務所を 「日向市中町1番地」 に置く。

(事 業)

第5条 本会は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

     

  • (1)会員の道義昂揚と融和促進対策
  • (2)会員の経済的地位の向上と社会的信用の確立
  • (3)経営の合理化と技術の向上に関する調査研究並びに情報の交換
  • (4)関係官庁並びに諸団体との連絡調整を図り会員の工事確保に努める
  • (5)関係法規の周知徹底
  • (6)労働災害並びに交通事故防止の施策推進
  • (7)優秀なる会員又は会員の使用する従業員の表彰
  • (8)その他本協会の目的達成に必要な事業

第 2 章 会 員

(資 格)

第6条 本会員の資格は、建設業法に定める許可を受け、本地区内に本支店を有し、資力信用確実なる建設業者とする。

  1. 本会員の経営する事業体が法人である場合は、その代表者に変更があったときも、その法人を会員と認める。この場合、代表者の資格については、役員として4年以上の同社歴を有し、協調し得る者でなければならない。ただし、2親等以内の者並びに営業所長の交代及び総務委員会の審査を経て理事会が承認したときはこの限りでない。
  2. 代表者変更は、これを証する書類を添付して直ちに本会に届け出なければならない。
  3. 代表者に変更があったときは、理事会の審議を経て総会の承認を得なければならない。

(加 入)

第7条 本会の会員となるのは、前条の資格を有し、本地区内で5回以上の経営能力審査を了し、理事2名を含む会員5名以上の推薦保証を受け、所定の加入申込書を提出し、理事会の承認を経て総会の決定を得なければならない。

  1. 前項の規定により加入を承認された者は加入金100万円と、日向建設会館株式引受金金額納入の日をもって本協会の会員となるものとする。ただし、加入金及び株式引受金の納入期限は、前項の決定の日から1箇月以内とする。
  2. 特別措置を講じた場合は、この限りではない。
  3. この間において本会の目的及び協約に違反し、不法行為のある者は、次期総会において加入承認を取り消し加入金及び株式引受金は返戻するものとする。

(承認加入)

第8条 本会員は次に掲げる者に限り、本会に対する権利を継承させることができる。

  • (1)生計を一にする直系家族で建設業の相続人
  • (2)法定養子縁組等により会員と同一家族となった建設業の相続人、ただし、この場合も前第6条第4項の規定を準用する。なお承認権は事実発生の日より1年限りを有効期間とする。

(資格譲渡の制限)

 第9条 本会会員の資格は、本会の承認を得なければ譲り渡すことができない。

(会員の種類)

第9条の2 本協会の会員は正会員と賛助会員とする。

  • 2  賛助会員の資格及び処遇等は、別途定めるものとする。

(会 費)

第10条 本会は本会の経費に充当するため、会員から次の会費を徴収する。

  • (1)加入金は第7条の定めるところによる。
  • (2)会費の額は総会で定める。
  • (3)会費の納入は会費徴収規程の定めるところによる。
  1. 第12条第1項及び第2項の規定に基づき、第13条に規定する会館株券引換金を交付される者で、会費の未納金がある者については、当該会館株券引換金を、会費の未納分に充当することができるものとする。

(既納の会費不返戻)

 第11条 本会に対し会員が納付した既納の会費はその理由の如何を問わず払戻をしないものとする。

(会員の資格喪失)

 第12条 会員は次の事由によって自動的に会員たる資格を失う。

  • (1)脱会の申し出をしたとき
  • (2)死亡により廃業したとき
  • (3)第6条の規定する資格を欠くに至ったとき
  • (4)破産又は禁治産者等の処分を受けたとき
  • (5)除名処分を受けたとき

(脱会金の交付)

 第13条 前条に該当する者については、第7条2項の加入金は払戻ししないものとする。

(除 名)

第14条 本会は総会の議決によって下記の各号の一に該当する会員を、除名することができる。

  • (1) 会員その他本会に支払うべき金銭の支払いを怠り、催告後1箇月を経過するもその義務を履行しない会員
  • (2) 本会の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあった会員
  • (3) 本会の名誉又は信用を傷つけ、若しくは傷つけようとする行為のあった会員
  • (4) 著しく本人の信用を失う行為のあった会員

(会員の届出の義務)

第15条 会員は次の各号の一に該当するときは、遅滞なく本会に届出又は報告を行わなければならない。

  • (1)会員の資格域は、事業組織又は事業所に異動若しくは変更を生じたとき
  • (2)本会が各種の調査又は報告の提出を要求したとき
  • (3)総会又は理事会の議決により届出を要すると定めた事項

(会員の代表権若しくは代理権行使の届出)

 第16条 会員のうち法人又はこれに準ずる会員、若しくは個人の会員であって会員自身が事故により本会に対する権利義務を行使し得ないときは、あらかじめその代表者、若しくは代表権者を定め、本会に対する権利又は義務を代行させることができる。
この場合は、あらかじめその旨を記載した書面により本会に届出て理事会の承認を得なければならない。

第 3 章 役員及び顧問

(役員の数)

第17条 本会に次の役員を置く。

  • (1)理 事 20名以内
  • (2)監 事  3名以内
  1. 理事のうちから 会長 1名  副会長 若干名を置く。
  2. 理事長を会長、副理事長を副会長と呼称する。

(役員の任期)

第18条 役員の任期は次に掲げるとおりとする。

  • (1)理事  2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を延伸する。
  • (2)監事  4年又は任期中の第4回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第4回目の通常総会が4年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を延伸する。
  • (3)補欠のために選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(役員の選任)

第19条 役員は総会において選任する。

  1. 役員の選挙は単記式無記名投票とする。
  2. 会長は理事会において選任する。 ただし、会員の3分の2以上の同意あるときは、投票により選任することができる。なお、副会長は会長の推薦により選任する。
  3. 有効投票の多数を得た者を当選人とする。 ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
  4. 第2項の規定にかかわらず役員の選挙は出席者の同意があるときは、指名推薦の方法によって行うことができる。
  5. 指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定はその総会において選任された選考委員が行う。
  6. 理事は、地区別に定めて選任し、監事は全会員より選任する。
  7. 任期期間中に、何らかの都合により、役員 (理事) が辞任した場合の補欠役員は理事会において選任することができる。

(役員の職務)

第20条 会長は、本会は代表し会務を執行する。

  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代理し、会長が欠員の場合はその職務を代行する。
  2. 理事は、理事会を構成し、会務運営に参与する。
  3. 監事は、本会財産の状況及び理事の業務執行状況を監査し、財産の状況又は業務の執行につき不正の点があると認められるときは総会に報告する。
  4. 監事は前項の規定により総会に報告を行うため特に必要があると認められるときは、みずから総会を招集することができる。

(名誉会長 ・ 顧問及び相談役)

第21条 本会に名誉会長及び顧問並びに相談役若干名を置くことができる。

  1. 名誉会長は永年会長職を経験し功労のあった者、顧問は学識経験の豊かな者、相談役は会員中の長老者等のうちから、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
  2. 名誉会長及び顧問並びに相談役は、本会会務の重要事項につき、会長の諮問に 応じ、必要あるときは本会の各種会議に出席し意見を述べることができる。
  3. 前各項の名誉会長、顧問、相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。

第 4 章 総 会

(総 会)

第22条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後2箇月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも理事会の議決を経て会長が招集する。

  1. 会員総数の5分の1以上の会員が、会議の目的たる事項を示して臨時総会を招集すべきことを請求したときは、会長は、遅滞なく理事会の議決を経て総会招集の手続きをしなければならない。

(総会の招集)

第23条 総会の招集は会日の7日前までに到達するように会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員に発してする。

(総会の議決事項)

第24条 総会においては法令又はこの定款で定めるものの他、次に掲げる事項を議決する。

  • (1) 事業計画、事業報告、予算及び決算に関する事項
  • (2) 定款の変更に関する事項
  • (3) 会員の資格に関する事項
  • (4) 役員報酬に関する事項
  • (5) 本会の解散、その他本会の存続上重要な事項
  • (6) 会費の負担額に関する事項
  • (7) 理事会において総会の議決を必要と認める事項

(会員の表決権)

第25条 本会の表決権は各会員皆平等である。

  1. 会員は、やむを得ない事由により総会に出席し得ないときは、あらかじめ通知のあった事項に限り書面又は代理人によりその表決権を行使することができる。ただし、代理人は本会会員でなければ代理人となることができない。
  2. 代理人により表決権を行使しようとする会員は、あらかじめ本会に対し、その委任状を提出しなければならない。
  3. 代理人が代理し得る会員の数は3人までとする。

(表決権の書面決議)

第25の2条 本会は、会員全員が総会の表決事項について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

(総会の定足数)

第26条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことはできない。

  1. 総会の議事は出席総数の表決権の過半数で可否を決定する。ただし、可否同数のときは議長が可否を決定する。
  2. 前項の規定にかかわらず、定数の変更若しくは解散の決議は会員総数の4分の3以上の同意を得なければ、議決することはできない。

(総会の議長)

第27条 総会議長は、会長又は出席した会員の内からその総会において選任する。

(総会の議事録)

第28条 総会の議事録は議長及び会員2人が作成し、これに署名捺印するものとする

  1. 前項の議事録には少なくとも、次の事項を記載しなければならない。
  • (1) 開会の日時及び場所
  • (2) 会員の総数及び出席した会員の数
  • (3) 議長の経過の要領
  • (4) 議案別の議決の結果(可決否決の別及び賛否の会員の数)

(緊急議案)

第29条 総会においては出席した会員(書面又は代理人により表決権を行使する者を除く) の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外についても議決することができる。

第 5 章 理事会 ・ 役員会

(理事会の招集)

第30条 理事会は必要があるときは何時でも会長が招集する。

  1. 理事会の招集は会日の3日前までに到着するよう開会の日時及び場所を各理事に通知する。ただし、緊急を要する場合は理事会全員の同意があるときは招集の手続を省略し電信にて通知することができる。

(理事会の議決事項)

第31条 理事会においては法令、又はこの定款に定めるもののほかは次の事項を議決する。

  • (1) 事業の執行に関する事項
  • (2) 財産の管理に関する事項
  • (3) 総会に提出する議案
  • (4) その他業務の運営に関する事項で会長が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)

第32条 理事会においては会長が議長となる。なお、会長事故あるときは副会長が議長となる。

  1. 理事会の議事録については第28条 (総会の議事録) の規定に準用する。

(理事会の定足数)

第33条 理事会の議事は理事の過半数が出席し、その議決権の過半数で可否を決定する。ただし、可否同数のときは議長が可否を決定する。

(理事の書面議決)

第34条 理事はやむ得ない事由があるときは、あらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合に限り、書面により理事会の議決に加わることができる。

(委員会)

第35条 本会に必要の委員会を置くことができる。

  1. 委員会の運営は、委員会規程による。

第 6 章 事務局及び職員

(事務局)

第36条 本会は第3条の区域内に事務所を置く。

(職 員)

第37条 本会の会務に関する庶務、会計、その他一切の事務及び手続等は前条に定める事務局において処理する。

  1. 前項の事務手続きその他一切の会務を処理させるために、事務局に次に掲げる職員を置くことができる。
  • (1) 事務局長  1名
  • (2) 主事及び書記 若干名

(職員の任免)

第38条 職員は、理事会の議決を経て定めた職種別員数の範囲内において会長が任免する。

(事務局の諸規定)

第39条 事務局における会務の処理以上の庶務規程、会計規程、職員服務規程、旅費規程その他必要な諸規程及び規則、細則等は理事会の議決を得てこれを定める。

第 7 章 会 計

(会計年度)

第40条 本会の会計年度は1年とし4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(経費の支弁)

第41条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれを支弁する。

  1. 毎会計年度の収支出納事務は、毎会計年度の末日から30日以内に完結しなければならない。

(基金積立金)

第42条 本会は、毎会計年度毎にその年度内における剰余金の一部又は全部を基金積立金として積み立てるものとする。

(剰余金)

第43条 毎会計年度における総収入金額に、繰越収入金額を加えた金額から年度内における総支出金額に繰越支出金額を加えた金額を減じたものを剰余金とし、前条の規定に基づく積立金を控除して、なお剰余金があるときは総会の議決を経て、最小限運営必要資金を翌会計年度へ繰越しするものとする。

(損失金の処理)

第44条 一会計年度における総収入金額を加えた金額で、その年度における総支出金額を完済するに足りないときは、これを損失金とし第42条規定による積立金をもってこれをてん補し、尚不足を生じた場合は翌事業年度へ総会の議決を経て繰越すものとする。

第 8 章 雑 則

(会員名簿)

第45条 本会は、会員名簿を作成しこれを事務所に備え、会員の変更、又は異動事項がある毎に補充、抹消、訂正を行い常に正確な名簿としておかなければならない。

(解 散)

第46条 本会は、会員総数の4分の3以上の同意による承諾がなければ、解散の議決を行うことはできない。

(解散による残余財産の処理)

第47条 本会の解散により精算の結果、なお残余財産があるときは、総会の議決の議決を経て地方公共団体若しくは、本会と類似の目的を持つ公益法人に寄与するものとする。

附 則

本定款は昭和48年5月10日よりこれを施行する。

附則 1

  • 昭和50年 5月16日   一部改正
  • 昭和52年 4月27日   一部改正
  • 昭和54年  5月 7日   一部改正
  • 昭和56年 4月18日   一部改正
  • 昭和57年 4月26日   一部改正
  • 昭和58年 5月 9日   一部改正
  • 昭和59年12月15日   一部改正
  • 昭和60年 4月19日   一部改正
  • 昭和60年12月23日   一部改正
  • 昭和61年 4月27日   一部改正
  • 昭和63年 4月27日   一部改正
  • 平成 6年 4月22日   一部改正
  • 平成12年 4月21日   一部改正
  • 平成13年 4月21日   一部改正
  • 平成14年 4月24日   一部改正
  • 平成16年12月17日   一部改正
  • 平成21年12月17日   一部改正
  • 平成22年 3月 1日   一部改正
  • 平成26年 4月25日   一部改正
  • 平成28年 4月28日   一部改正
  • 平成29年 4月28日   一部改正
  • 平成30年 4月27日   一部改正
  • 令和 2年 4月24日   一部改正
  • 令和 3年 4月23日   一部改正

附則 2

本定款改正 (案) の施行日は臨時総会議決日の翌日からとする。

ただし、第42条、第43条、第44条の施行日は平成22年4月1日からとし、第18条は平成26年4月26日からとする。